07/03/30 21:01:17 BlE+7TYM
>>106
>「この例において、結果の対象は会社である」
最終的な選択権を持つのが労働者であっても、
「結果の対象」とやらが会社であるから、責任の所在は会社だと?
どのような提示をするかという判断は会社が行うわけだが、
「辞める」という判断は労働者のものなんじゃないの?
「条件を投げることしかできない」「選択の結果を受け容れることしかできない」から、
会社には過労死の責任がないんじゃなかったの?
「辞めるか過労か」という選択肢を投げている時点で、
他人(労働者)の未来を会社が制限しているとは言えないの?
なのに、どちらを選んでも、それは労働者の未来だから労働者の責任なの?