07/03/02 12:27:15 sJ0e9jBQ
小林は、池内先生の住民票を取得した。したがって実名や家族構成も公表しようと思えば出来た。
しかしそれはしなかった。
なぜか。彼が住民票を手に入れたのはあくまでも民事訴訟に必要だったからだ。
つまり他人の個人情報を取得目的以外には使わないという良識ゆえにそうしたんだ。
一方で、もしも池内先生が小林の個人情報を民事訴訟のために取得しそれを刑事告訴に流用したのが事実なら目的外使用をしたということになる。
その結果小林があえて先生に対してしなかった、実名公開もなされた。
犯罪の告訴のためといっても、とっくに過ぎた講演会のしかも現実になされなかった脅迫であり
緊急性もないのできちんと法的手続きを経ることも可能だったはずであり、
個人情報の目的外使用の正当化に繋がるかは疑問です