07/02/28 20:34:24 T0zJ1fLa
>>381
残念ながら刑事訴訟法では「捜査上で違法な方法で手に入れた証拠は無効」というのがあるけど、
捜査上で手に入れたものではなく、告訴した者が「こいつがやったと思います」と持ってきた証拠は
そうではないから、確認して事実なら正当な証拠になる。
個人情報保護法の観点ではわからないが、法律というものはレアケースにまで対処していないので
その辺の「使用目的云々」は抜けがあると思う。
「本当に名誉毀損で訴えようと思って請求しました。」と請求者に言われればおしまいだし。