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あるあるの他のダイエット法は検証しないのか?? - 暇つぶし2ch223:朝まで名無しさん
07/04/02 13:20:09 BuxiDWWN
【マスコミが侵している疑念がある、信用毀損罪・偽計業務妨害罪】
■裏を取ってから報道するのが当たり前だから、何も報道できなくなるは言い訳。
■刑法233条 「信用毀損及び業務妨害罪」では
 (会社などの法人を含む)経済活動に関する能力(企業としての支払い能力、商売・営業能力等)への社会的評価を低下させることを行った場合は、刑事犯として処罰されることになっている
◆刑法
 ▽233条 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 ▽234条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
▼信用毀損罪とは
 虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損する犯罪。保護法益は人の経済的な評価とされており、信用とは経済的な意味での信用を意味する。
 『信用を現実的に失わせなくても、その恐れのある状態を生じさせれば当該法規が適用されると判断されている。』
 なお、名誉毀損罪が個人のプライバシー、社会的な信用・名誉自体を保護しているのに対し、この信用毀損罪は経済的・財産的な信用を保護するための法律だから、主に法人や団体などの組織が対象。
 『信用毀損罪は、名誉毀損や侮辱罪と違い、親告罪(被害者が告訴することで犯罪として認められる)ではなく、告訴がなくても警察は捜査を開始する。』
 ただ実際は告訴しなければ警察は動くことはないので、弁護士と相談し適切な証拠保全を行うことが重要。
▼業務妨害罪とは
 虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて人の業務を妨害する行為を偽計業務妨害罪(233条)。威力を用いて人の業務を妨害する行為を威力業務妨害罪(234条)。
▼悪戯目的で匿名掲示板に威力に当たる内容(例はリンク先参照)を書き込み、『威力業務妨害罪で逮捕される』例が増えている。
 『不特定多数が目にする可能性があれば、相手の了知可能性(脅迫)や公然性(名誉毀損)が認められるから。』
 →マスコミ報道は不特定多数が目にするものだろう
■参考
◆ネット社会の情報リスク:「ネットでの誹謗・中傷への対応」(その2) URLリンク(www.nikkeibp.co.jp)
◆wikipediaの信用毀損罪・業務妨害罪



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