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児童ポルノ製造で懲役15年
女児らに乱暴するなどし児童ポルノを大量に製造・販売したとして、強姦(ごうかん)や
児童福祉法違反罪などに問われた大阪府四条畷市の無職遊佐隆被告(42)の判決
公判で13日、奈良地裁は懲役8年、罰金600万円(求刑懲役8年、罰金1000万円)
を、奈良家裁は求刑通り懲役7年を言い渡した。
児童福祉法違反は家裁の専属管轄のため、別々に審理していた。確定すれば懲役
15年となる。
地裁の判決理由で奥田哲也裁判長は「児童の健全な育成を妨げる卑劣な犯行。児童
ポルノを全国に広く流通させ社会に深刻な影響も与えた」と述べた。
判決によると、遊佐被告は01年から05年にかけ、共犯の男らとともに、大阪市や名古
屋市のホテルで10歳から16歳の女児計15人に対し、強姦やわいせつ行為をして撮
影。DVDにしてインターネットで販売するなどした。
(nikkansports.com)
[2006/1/13/19:26]
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