06/10/06 23:21:10 lidcbgBA
もう少しわかりやすく言うと、
少年事件の場合の流れは、
1)逮捕→2)送検→3)検察が家裁に事件を送致→家裁が不処分・審判不開始・保護観察・試験観察・少年院送致・
検察官送致(逆送)などの処分を決め、4)逆送となった場合、検察は少年を起訴→5)刑事裁判 であるが、
この事件の場合、少年が死亡しているため、3)、4)、5)の手続きを踏むことができず、「家裁不送致」という
ことで事件の処理は終局する。
仮にこの事件が成人の事件であり、被疑者が生存している場合は、1)逮捕→2)送検→3)起訴→4)刑事裁判と
なり、被疑者死亡の場合は3)以降の手続きを踏むことができないため、被疑者死亡による不起訴処分として事件は
終局する。
まあ単に言葉と手続きの形式が違うだけで、「被疑者死亡による不起訴」も「被疑者死亡による家裁不送致」も実質的
には全く同じものなんだけどね。揚げ足取りのようでスマソ