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◆特別永住資格という名の「特権」
六法全書をお持ちの方は、以下の法律を調べてみてください。
出入国管理及び難民認定法 第二十二条
2 前項の申請(永住許可の申請)があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、
かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。
ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は日本国との平和条約に基づき
日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号。
以下「平和条約国籍離脱者等入管特例法」という。)に定める特別永住者(以下「特別永住者」という。)
の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。
一 素行が善良であること。
二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。
この法律でいう「特別永住者」というのは、主に在日韓国・朝鮮人を指しています。
つまり普通の外国人なら素行が善良でない場合は永住が許可されないにもかかわらず、
在日韓国・朝鮮人の場合は素行が善良でなくても、日本に永住し続けられる事を法律が保証しているのです。
参考URL
出入国管理及び難民認定法
URLリンク(law.e-gov.go.jp)
日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法
URLリンク(law.e-gov.go.jp)