【自白強要】冤罪・御殿場事件【異常判決】その3at NEWS2
【自白強要】冤罪・御殿場事件【異常判決】その3 - 暇つぶし2ch216:朝まで名無しさん
07/02/19 13:38:08 ewdaDGoC
>>215 続き
【刑事裁判における格言 『十人の真犯人を逃すとも一人の無辜(むこ)を罰するなかれ』】
■映画「それでもボクはやってない」
 この映画の冒頭の言葉を思い出してみましょう。
『十人の真犯人を逃すとも一人の無辜(むこ)を罰するなかれ』
 これは刑事裁判における格言であり、この映画のテーマとなっています。
■この具体的内容については、
 劇中で大森裁判官(最初担当だった感じの良い裁判官です)が説明しています。
裁判官執務室のシーンで、大森裁判官と司法修習生の間でこんなやりとりがありました。
大森「構いませんよ。なんでも聞いてください」
修習生1「無罪を言い渡した事件で、本当はやってるかもしれないって悩んだことはありますか」
大森「ありません。事実認定は、あくまで、検察官が合理的な疑いを容れない程度の証明をしたかどうかを判定する作業です」
「証拠はないけど、本当は被告人が真犯人かもしれないなんて悩む必要はないんです。
 そんなことで裁判官が悩むと、証拠もないのに、勝手に検察官の言い分を補って、時には無罪の人を有罪にしかねません。
 検察官の証明を吟味して、有罪の確信が持てなかったら、無罪なんです。
■刑事裁判の最大の使命はなんだと思いますか」
修習生2「真実を見極めること……」
修習生3「……公平であること……」
修習生1「公平らしさ?」
大森「最大の使命は、無実の人を罰してはならない、ということです」
 この大森裁判官の発言中の「合理的疑いを容れない程度の証明」というのは、反対事実が存在する余地がないと確信できる程度の証明ということです。

■参考書籍 ◆それでもボクはやってない―日本の刑事裁判、まだまだ疑問あり! (単行本) (著:周防 正行 出版社:幻冬舎 ¥ 1,470税込)
■参考ブログ ◆ライブドアブログ ID検索[kenji47] 2007年02月04日の記事



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