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元国士舘大サッカー部の浜野被告に有罪判決
国士舘大の元サッカー部員15人(いずれも退学処分)による集団淫行(いんこう)事件で、
児童福祉法違反(淫行させる行為)の罪に問われた浜野貴被告(21)に対し、
東京家裁八王子支部は25日、懲役2年、 執行猶予4年(求刑・懲役2年)を言い渡した。
阿部浩巳裁判官は 「年齢相応の分別や運動選手らしい健全さは全く感じられず、
被害者の人格を無視し性欲のはけ口としか見ていない」と厳しく指摘した。
判決によると、浜野被告は昨年6月2日、被害者の女子高校生(当時15歳)が
自暴自棄になっていたことから集団淫行を計画。
携帯電話で メールを送信し、当時、同大サッカー部員だった14人を集め、
翌3日午前0時ごろから同8時ごろにかけて、女子高校生に淫行させた。
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