06/02/25 02:09:30 3ljrZMIl
公衆送信と放送は違うでござるぞ。公衆送信というのは有線放送や通信カラオケなどのことを指しています。
放送はあくまでも放送で公衆送信ではありません。したがって公衆送信権に対する侵害は発生しません。
詳しくは「公衆送信権」の成り立ちと概要をお調べください。
100条についての解釈はそのとおりですね。
放送事業者は「通常のテレビジョン受像機」を用いて、放送を公に伝達することを妨げることを許されていません。
でもJASRACは「負けるとわかっている裁判」も平気で仕掛けてきますし
そのために機材没収の仮処分や、刑事告訴して嫌がらせするなどのことを平気でやってきますので
どうしようもないですね。