05/01/15 23:11:16 cx1qICuJ
>>344
>著作権法に基づく権利を著作権者から委任されて代理で行使しても、独禁法の対象外だ。
要は、JASRACの料金規定が利用者側の立場を考慮しないでも通ってるというのは、
特に信託契約を背景にしたものではないという意味だな?直接地続きとは言えないということか。
しかし、委任契約の場合、料金規定を決め徴収体制を固めているのはJASRACで、
委任している権利者ではないということは、なおさら言えるわけだよね。
契約の取り付け方や使用規定の決め方に不備がある場合どうなるのかね。
そこは、委任か信託かによらず、著作権法での権利とは関係しないんじゃないのか?
徴収する権利があるからと言って無制限に自由な規定を設けていいわけないよな。