05/01/15 21:37:45 cx1qICuJ
>>340
>信託契約をしてはならないとする法的根拠は?
この場合「してはならない」という根拠を示す必要は無いよね。
出せと言うなら「それしか出来ない」という根拠だろ。
結局、権利者に対して信託契約しかできないという選択肢しか与えられていないために、
不利益がもたらされていて、それが著作権法の下の必然ではないと言う話だろ。
著作権法の下の問題ではないとなれば、独占禁止法の除外にはならないんじゃないのかと言う話。
で、それが地続きで利用者側の環境の問題なわけだよ。
つまり、JASRACは権利者との信託契約があることで、
法的な権利者としての立場に立ち、市場原理と無関係に、
利用者に契約内容を押し付けていて、
それがまかり通っているという問題だな。