05/01/15 15:40:05 mseW/UT2
>>334
ああ、それね。
坊やのことだから民法と刑法を取り違えてると思ってたよ。
96条なんて実際には使わんような条文持ち出してどうすんの?
君の言ってるのは「実際にはもっと有利な契約方法があるのにそれを示さないで不利な契約をさせた」じゃなかったの?
普通、そんな場合に96条をもってこいとどこの先生が言ったわけ?
法文を斜め読みしたとこまではほめてやるけど、点はまったく与えられないね。
で、信託はどうしたのよ?
信託契約をしてはならないとする法的根拠は?
くどいけど、独占禁止法は適用できないからね。
独占禁止法以外の根拠もってらっしゃいよ。
ないけどな。