05/01/11 01:58:21 ymDH6OdG
>>321
それはJASRACが著作者からの信託契約により
該当著作物に対して著作者として振舞えるということを知っていれば簡単。
JASRACは著作者として著作物の使用料金を請求したり使用契約を結んでください、と求めたりしているわけだから
その契約内容は独占禁止法の枠の外の契約とすることが出来る。
つまり契約相手(利用者)に対して「こちらの言い値で使うか、一切使わないか」を独占的に求めることが許される。
このあたりは独占禁止法の概念としては無体財産権として除外の対象になっているので
知りたい人は、独占禁止法 除外 無体財産 で複合検索をかけてみるとよい。
だから著作権仲介業務法改正を求める側としては、
「JASARCに対して著作者との信託契約を結ぶことを認めさせない」
というような改正を求めていたりするわけで
上記のようなことがなければそのようなことを求める必要性もまた薄い。
あと
>>もし、一般の契約で、ある条件を絶対だと偽って、相手側の利益を一方的に制限した場合は、
>>独占禁止法に違反してるわけだよね。
民法の「錯誤」ね。独占禁止法以前の話だから。
民法 錯誤 契約 無効 くらいで複合検索をかけてみ。
少なくともそんなこと公の場で言ってると
相手に笑われるから、せめてもう少し勉強してから書いてくれ。
書くなとはいわないから、
もう少しルールが本当はどうなっているのか調べてからにしてくれ。