【著作権】ダンス教室も、店舗のBGMも、非営利のHPも【JASRAC勝訴】at NEWS2
【著作権】ダンス教室も、店舗のBGMも、非営利のHPも【JASRAC勝訴】 - 暇つぶし2ch301:朝まで名無しさん
04/12/31 20:58:20 c5zBz2T9
>>297
>不当利得返還請求分は利用者がその義務を怠っているから包括契約としてみなすしかないんだろう。

いや、JAZZ喫茶の訴訟を見れば分かるが、過去使用分の計算は包括契約の総月合計ではなく、
個別使用料金×遡及可能時間(10年営業時間数)で計算されるようだ。
よって考えられない金額を生み出すことが出来る。
つまり「>>298 あの料率、酷いな。」←これで可能最大限を計算されるということ。
ここにも独占禁止法上の問題があるだろう。




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