04/12/31 20:17:40 +1jnGqM4
>>297
>当然出来るよ。規定にも書いてある。利用者がきちんと把握し、報告する必要があるが。
確認してみたら、一応そうみたいだが、あの料率、酷いな。
よほどのことがない限り包括契約が得なのはまだいいとして、大規模で値段が高いところほ
ど優遇されてて、ライブハウスの場合、包括契約では10席以下料金千円以下という分類が
あるが、ない場合は40席以下五千円以下という分類しかない。
集金手数料を実費で反映してるっていうことなんだろうが、安く音楽を提供しようってところか
らたくさんとろうって、著作権法の趣旨(非営利無料なら支払い不要)に真っ向から反するだ
けじゃなく、JASRACの事業目的である「音楽文化の普及発展」にも反してるじゃないか。
料金二千円以下なら著作権料免除なんてのが、あるべき姿だろ。
>不当利得返還請求分は利用者がその義務を怠っているから包括契約としてみなすしかないんだろう。
ほーう。請求対象曲が不確定な請求はできるのか。
>実質上無理ってこと。あくまで「取次ぎ又は代理」だから。
>取り次ぎや代理はそもそも依頼元を確定しなければ出来ない。
>管理委託契約じゃ依頼元が不確定な請求などは出来ないでしょ。
依頼元は、その時点での会員全員。多数かもしれないが特定できてるから、請求対象曲が不確定よりまし。