【著作権】ダンス教室も、店舗のBGMも、非営利のHPも【JASRAC勝訴】at NEWS2
【著作権】ダンス教室も、店舗のBGMも、非営利のHPも【JASRAC勝訴】 - 暇つぶし2ch295:朝まで名無しさん
04/12/31 15:10:16 7kz7cqPY
>>293
>著作権等管理事業法に明記してあるとおり、委任契約の管理事業者でも「著作物等の利用の許諾の
>取次ぎ又は代理」をできるので、「本人に許諾を得る必要」などなく管理事業者が代理許諾できる。

演奏権管理は実質JASRACのみなのでその場合本人に許諾を得る必要があるという意味だけど・・・
そりゃ他に管理しているところがあるならその管理団体に許諾を得る必要があるのは言うまでもないけど。

>>使用者が正確に使ったものを報告できない限りは管理契約じゃ無理だろう。
>などというなら、管理外の曲には著作権を譲渡されてないJASRACは、包括支払など出来ないって
>ことになる。

意味不明。。
管理外曲は、包括契約外の話。
仮に包括契約の演奏権管理が2団体あるケースもあるだろう。
そういう場合は1団体と包括契約してももう一つの団体から許諾を取ったことにならないでしょ?
両方の管理団体の曲を使いたい放題にしたいなら両団体と包括契約を結ぶ必要がある。
2団体にシェアが割れている場合は、包括使用料の額も独占の状態の半分になるように調整される。


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