【著作権】ダンス教室も、店舗のBGMも、非営利のHPも【JASRAC勝訴】at NEWS2
【著作権】ダンス教室も、店舗のBGMも、非営利のHPも【JASRAC勝訴】 - 暇つぶし2ch265:朝まで名無しさん
04/12/27 01:18:42 ET8bze1n
>>261
無体財産は独占禁止法の適用除外なんだよな。これは独占禁止の基本中の基本。
これを見直すわけだけど、どのように見直すかということになる。

あと、協同組合も適用除外。
JASRACが著作権者の協同組合という形式をとった場合、これでも適用除外となる。

問題の本質は、なぜこれらの態様が除外とされるのか、から論じないと先に進まないのだ。

敵はずるがしこいよ。こちらもある程度はきちんと勉強しないとだめよん。


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