07/06/29 09:49:04 cKtK1LJz0
ボクサーが試合中に相手を殺してしまったり、
力士が取り組み中に相手を殺してしまっても「正当業務行為」とされ
刑法の殺人の適応を受けない。
今回の件はどうなのかね?
本番の取り組みではなく、取り組みに向けての稽古は「正当な業務」に
含まれるかどうかってことだろうな。
85年以降18人(だっけ?)もの現役力士が死亡していたり、還暦土俵入り
を迎えられる元横綱が少ない、と言われるように力士という商売は命を
縮める危険性を多分に孕んでいる職業なんだろうね。
亡くなった時太山本人やご家族には大変にお悔やみを申し上げるが、
こういった状況を覚悟の上角界に飛び込む必要がある、と言うしかないね。