07/06/15 17:29:14 CBCauYRe0
まて・・・
てっきり強制わいせつかと思ったんだが
静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例違反って・・・
第14条の2 何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつ行為をしてはならない。
これに違反しているらしい。
そんでこれに違反すると、
第21条 第14条の2第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処
する。
軽いぞこれ。
ということは永久追放はないな・・・。
最低でもかなり長期の出場停止は間違いないが・・・
無期限登録停止が妥当なラインか・・・