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経営破たんした英会話学校最大手のNOVA(大阪市)が社員や外国人講師への給与を
遅配していた問題で、大阪中央労働基準監督署が2日までに、労働基準法違反
(賃金未払い)の疑いで猿橋望前社長(56)から事情聴取した。しかし、労働基準法では
違反したとしても30万円以下の罰金が科せられるだけ。食費にも事欠く厳しい状況に
追い込まれている外国人講師らからは「それではあまりにも安すぎる」との声が上がった。
10月26日の経営破たんから公の場にいまだに姿を現していない猿橋前社長。聴取は
10月29日に行われていた。当時の経営状態などの説明を求められると、「融資の依頼先に
突然キャンセルされ、資金繰りに失敗した」と釈明したという。
大阪中央労基署は既に講師ら数人から聴取し未払いの状況を確認しており、支払いが
可能だったかを見極め、経営陣の立件の可否を検討する。給与遅配の問題が発覚後、
事情聴取に応じるよう猿橋前社長に繰り返し要請していた。
講師らが加入する労働組合によると、7月から3カ月連続で社員の給与を遅配し、
9月からは講師にも遅配。10月分はいずれも支払われないまま経営破たんした。
保全管理人によると、未払い給与を2カ月分とすると、40億円近い負債額になるという。
労働基準法24条は「賃金は毎月1回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない」
と定めているが、違反した場合の罰金額は30万円以下。30万人余の受講生が宙に浮き、
保全管理人が「戦後最大の数の債権者が出る未曾有の事件」と指摘する事件でもあり、
法律の規定とはいえ、社員、講師、受講生らの理解を得るのは難しそうだ。NOVA
教職員組合の委員長で英国人講師のボブ・テンシ氏(49)は「30万円は安すぎる。授業を
受けられない生徒、給料をもらえない講師、職員がどれだけ苦しんでいると思っているんだ。
もっと重い罰を受けるべきだ」と憤った。
猿橋前社長をめぐっては、「お茶の間留学」のテレビ電話機材について、前社長が
実質支配していた関連企業が機材を仕入れ価格の数倍でNOVAへ転売していたとされる
特別背任疑惑なども浮上しており、ほかの罪で起訴される可能性も残っている。
ソース:スポニチannex
URLリンク(www.sponichi.co.jp)