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大手住宅メーカー積水ハウス(大阪市)が建築した住宅と車庫に欠陥があるとして、
名古屋市千種区の男性らが同社を相手取り、建築途中の建物の撤去と
既払い代金と同額の損害賠償計400万円の支払いなどを求めた訴訟の判決が21日、
名古屋地裁であった。内田計一裁判長は、建物の欠陥を認めて、同社に建築しかけの
建物の撤去と計400万円の支払いを命じた。
男性らは、同社から、建物の出来高分など約4200万円の支払いを求めて提訴された後、
同社を提訴していた。
内田裁判長は、同社側の請求を棄却し、建築途中の建物について「柱、梁(はり)に
鉄筋が不足しているところがある。地中梁下からの漏水があり、擁壁全体として、防水、
漏水対策が不十分で、重大な瑕疵(かし)と言わざるを得ない」などと認定した。
判決によると、男性らは99年、2階建ての住宅と鉄筋コンクリート造りの車庫の建築を
同社と約8000万円で契約。しかし00年4月、擁壁工事でコンクリートの型枠が破裂する
事故が起き、男性らが不信感を抱いて、工事の再開に応じなかった。
積水ハウス本社広報部は「主張が認められなかったことは納得できず、控訴を前提に
検討したい」としている。
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