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大阪弁護士会は27日、同会所属の黒川勉弁護士(61)を業務停止2カ月の懲戒処分にした。
弁護士会によると、黒川弁護士は兵庫県内の医療法人設立に際し、法人が貸付金として処理した
約1億8000万円を骨董(こっとう)品買い付けを仮装して相殺するため、平成15年7月、
自ら立会人として署名押印するなどして架空の売買契約書を作成。
この仮装売買に関し医療法人が4000万円を渡したが、預かり証や領収証を出さず、
受け取り自体も当初、否定するなどしたという。
ソース:産経新聞 (2007/08/27 22:07)
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