光市母子殺害 「被告は『死姦で蘇生』と認識。死姦は『救命行為』だった」と弁護側主張★3at DQNPLUS
光市母子殺害 「被告は『死姦で蘇生』と認識。死姦は『救命行為』だった」と弁護側主張★3 - 暇つぶし2ch1:( `ー´)φ ★
07/05/28 01:42:40 0 BE:11076067-2BP(340)
 ◇弁護側更新意見書(要旨)
 ■概要
 1審判決及び旧控訴審判決、上告審判決も事実認定を誤り、量刑にあっても誤りを犯している。
 (1)強姦(ごうかん)殺人という性暴力事件でなく、被告の失った母に対する人恋しさに起因する
母子一体ないし母胎回帰の事件。
 そもそも強姦の意思はなかったが、予想に反して被害者に大声を上げられ、制止しようとして
誤って窒息死させた。被害者を殺害する意思はまったく存在しない。死亡した被害者を見て
初めて姦淫意思を生じた。傷害致死罪にとどまる。
 (2)被告の著しい精神的な未発達がもたらした偶発的な事件で、被告の対応能力の
欠如によって予想外に拡大した。
 被害者の予想外の激しい抵抗を受けパニック状態に陥った。被害児に対しても殺意はなかった。
 (3)精神状態は著しく未成熟で極度の退行状態にあり、成人と同じく非難することはできない。
 精神的に著しく抑圧されて育った。母親が自殺し唯一絶対の庇護(ひご)者を失い、
精神的に発達する機会をほぼ失った。
 就職という新しい環境に不適応をきたし、強度な精神的ストレスのため重篤な退行現象を
起こしていた。18歳を超える者と同等の処罰は誤り。
 (4)反省・悔悟が十分でないと非難されてきたが、被告の悪性としてとらえることは誤り。
 現在では、いまだ十分とは言えないまでも、反省としょく罪の意を深め、被害者に
謝罪の手紙を出すまでになった。1日6時間、時間給5円70銭の袋はり作業を願い出て、
作業報奨金を被害者遺族に送付した。

 ■上告審判決批判
 原判決に事実誤認の違法があることをおくとしても、永山事件にいう死刑選択基準の
適用を逸脱し、実質的な判例変更を(大法廷でなく)小法廷において審理、判断したことは
法令の解釈を誤る違法がある。

ソース:毎日新聞
URLリンク(www.mainichi-msn.co.jp)

EX 報道ステーション、TBS 朝ズバッ!など複数の報道によると、弁護側は
「『性行為は被害者の生命を救うための魔術的な儀式で、精子が人間を復活させる』
と被告は信じていた。死後の姦淫は『救命行為』としてやったこと」と主張している模様。

続きは>>2-5のどこか



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