07/05/24 13:37:38 0
「海賊版」という語の政府・役所における正確な定義がよくわからんので、
ここでかりに
「作者や諸権利保持者に無断で販売されている無断複製品」
というようなものがこれに該当するとすれば、
そんなもんは違法で処罰せんならんに決まっていて、
野放しにされていてはイカンと俺は思う。
だけど他方、くだんの議事録をチラ見すると、
海賊版と模倣品とのふたつをナカ点「・」でむすんで「海賊版・模倣品」などと、
まったく同等のあつかいとして並記していて、それがおかしいと思う。
「模倣品」て何?
これの政府・役所における定義は何?
「まね」がただちにイカンていうのか?