07/05/24 12:48:31 0
以下のように解釈してるんだが、この解釈は正しいかね?
事実にのみ基づいて、主観を交えないでいるつもりだが、そうでなかったら指摘してほしい。
まず今の著作権法の下での話。
俗にグレーゾーンの創作物とかよく言うが、厳密に言えばグレーなんてない。
それらは公表された時点では間違いなく全て「白」、つまり罪にならないモノ。
著作権を侵害されたという告発があってはじめて「黒」、つまり罪になるからな。
・所謂「限りなく黒に近いグレー」ってのは、今は「白」だが、「黒」になる確率が限りなく高いモノ。
・そうでない「白」の創作物も、無許可のパロやらオマージュやらが少しでも入っていたら、「黒」になる確率は0ではない。
で、これが非親告罪化したらどう変わるのか。
上の例をそのまま用いて表現するならば、「少しでもひっかかることがあれば全部黒」ということ。つまり「全部犯罪」だ。
この法のもとで、今で言うグレーなモノが公表されたら、それは罪になる。
もしそれが警察の目にとまることがなくても、罪である事実は揺るがなく、
それは例えるなら、「万引きをしたけど幸いばれなかった」状態と一緒だ。
ばれなかったから捕まりはしなくとも、万引きは立派な犯罪。いつか発覚したら捕まる。
つまり、非親告罪に代わることによって、それが捕まって裁判までいくかどうかはともかく
犯罪扱いになる範囲が大幅に広がることになる。俺は事実をこう解釈してるつもりだ。
最近本線から脱したこと言う奴が多くて、混乱してきたからちょいと整理しただけでもあるが…。