07/05/16 01:59:07 0
売買代金の支払いをめぐり、自らが代理人を務める会社の契約の相手方から計1000万円の
利益供与を受け、弁護士としての職務の公正を害したとして、愛知県弁護士会(村上文男会長)は15日、
鈴木顕蔵弁護士(59)=名古屋市東区=を業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。
同会懲戒委員会によると、鈴木弁護士は03年6月、岐阜県内にあるゴルフ場の売買代金不払いをめぐり、
売却側の会社の代理人を務めた。しかし、鈴木弁護士は翌7月、購入側の会社従業員から
500万円を借りたほか、同社から500万円を受け取ったという。
懲戒処分について、鈴木弁護士は「最初に売買契約書を作成しただけで代理人にはなっておらず、
事実誤認だ」として、日本弁護士会連合会に審査請求する意向を示した。
ソース:朝日新聞 2007年05月15日21時13分
URLリンク(www.asahi.com)