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俳優、藤岡弘、(61)が、東京高裁から約4億5000万円の支払い命令を
受けていることが11日、分かった。
判決文などによると、藤岡は平成11年に知人男性から東京都世田谷区の
自宅を抵当に現金2億円の融資を受けたとして、同男性から返済を迫られて
いたが、藤岡が「そんなお金は借りていない」と主張しトラブルとなっていた。
16年に同男性が藤岡の自宅差し押さえなど強制執行の手続きに入ろうとし、
藤岡側が執行停止を求めて提訴。
17年11月の一審判決では「元金2億円の借受金債務は存在しない」として
藤岡側が勝訴したが、今年3月29日に出た控訴審判決で藤岡側が逆転敗訴
した。
支払い命令を受けた金額は元金2億円に金利と遅延損害金を加えた計約4億
5000万円に上る。
藤岡はこの日「巧みに接近を図ってきた人物にだまされ詐欺の被害にあって
しまいました。私は1円のお金も受け取っておりません」とのコメントを発表。
「役者バカというか、自分の不徳の致すところで反省しております」とした。
担当弁護士によると最高裁に上告受理申し立てを行ったという。
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