07/01/09 21:12:59 0
○14歳以上20歳未満の場合の少年事件の手続きの流れ
14歳以上20歳未満の者が犯罪を犯した場合、家庭裁判所が、事件の内容や本人の反省状況・事件
前の生活状況などにより、
①審判不開始(=審判を開かずに事件の処理を終局すること。成人でいえば不起訴にあたる)
②不処分
③保護観察(=社会(シャバ)で普通に生活しながら、定期的に保護司と面会し、生活状況
を報告し、適宜指導を受ける)
④試験観察(=試験的に保護観察を行ってみて、その結果を見て最終的な処分を決める)
⑤少年院送致(=少年院には、初等・中等・特別・医療の4種類がある。入所期間について
は、特修短期処遇・一般短期処遇・長期処遇・相当長期処遇などがあり、それぞれ異なる。)
⑥検察官送致[逆送ともいう](=事件を検察官に送り、刑事裁判にかけてもらうこと)
などの処分を決めます 。
③~⑤は保護処分と呼ばれます。
なお、16歳以上で故意の犯罪行為により人を死亡させた場合(殺人、傷害致死など)は 、原則として⑥と
なります。※なお、検挙時に既に成人に達している場合は、家裁を経ることなく、通常の刑事手続きに乗
せられます(ただしその場合においても60条、61条等の適用はあり)。また、事件が家裁に送られた後、
審判前に成人に達した場合はそのことを理由に逆送(年超検送。少年法19条2項参照、ただしこの場合に
おいても60条、61条等の適用はあり)となります。
ここで、⑥の検察官送致(逆送)になった場合(道交法違反の罰金見込逆送を除くと基本的に重大事件に
限る)は、公開の刑事裁判にかけられ、懲役などの刑罰を受けることになりますが、その場合にも少年法は
いくつかの有利な規定を置いており (51条、52条、55条、58条、59条、60条等)、その主なものとしては
下記のようなものがあります 。
・本来有期の実刑が相当のとき→短期は5年を上限、長期は10年を上限として短期と長期を定めた
「不定期刑 」を科す。これは刑の言い渡し時に20歳未満である者に適用される。少年法52条。
・本来無期刑が相当のとき→本来どおり無期刑を科すか、刑を緩和して10年~15年の範囲で定期の有期刑を
科すかを裁判官が判断。
・本来死刑が相当のとき→必ず無期刑に緩和。少年法51条1項。ただし51条の適用は犯行時18歳未満の者に限る。
※逆送後の刑事裁判で実刑判決を受けた場合は、少年刑務所に入所することになります (ただし長期刑
受刑者は途中で一般の刑務所に移送されることがあります)
○14歳未満の場合
14歳未満の場合は、逮捕することも、逆送することも、少年院に送致することができないので、大きな犯罪
を起した場合でも、児童自立支援施設に送られることになっています。※なお、14歳未満でも凶悪犯罪では
少年院に送致することができるようにするための少年法改正案が現在国会で議論されています。
166:オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!
07/01/09 21:15:56 0
参考リンク
URLリンク(law.e-gov.go.jp)(少年法)
URLリンク(ja.wikipedia.org)(少年保護手続)
URLリンク(ja.wikipedia.org)(少年法)
URLリンク(www.pref.kagawa.jp)(少年事件の手続きの流れ)
167:オレオレ!オレだよ、名無しだよ!!
07/01/09 22:47:05 0
ってか14歳以下は逮捕されないって小学生でも知っているだろ。
漏れ小6の時習った覚えがあるぞ。