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外国人に生活保護を受ける権利はなく、行政の運用で準用を認めているだけ。
>「生活保護制度は、生存権を保障する憲法第25条を根源とするものであるが、憲法第
>25条は「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と規定
>していることから、生活保護法も日本国民のみを対象としている。」
外国人の生活保護の適用について、1954年5月8日付け、社発第382号厚生省社会
局長通知により「外国人は法の対象とはならないが、当分の間、生活に困窮する外国人に
対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱に準じて」保護を行う(保護の準用)
とされています。この社会局長通知は「外国人に対する保護は法律上の権利として保障し
たものではなく、単に一方的な行政措置によって行っているのである。
在日韓国・朝鮮人に対する生活保護費支給は「運用」の範疇なのだ。
その「運用」が日本人の善意に基づくものである以上、それを「権利」の様に主張する
在日の態度は、まったくもって不遜である。