07/11/28 12:20:02
顔の美容整形手術を十数回受け、医師の手技上の過失で目や鼻、下あごのえらの
左右の形が不均衡になったなどとして、愛知県尾張旭市内の元接客業の男性(43)が、
名古屋市内で開業の形成外科医を相手取り、500万円の損害賠償を求めた訴訟の
判決が28日、名古屋地裁であった。永野圧彦裁判長は医師に90万円の支払いを命じた。
永野裁判長は「客観的にみて、社会通念上、気に病むほど人の容貌(ようぼう)として
不自然な左右不均衡があると認められない」として手技上の過誤は認めなかったが、
鼻やこめかみの手術で「左右差の発生や合併症、後遺症などで説明義務を尽くした
とは認めがたい」とした。
判決によると、男性は95年1月-96年5月の間に、鼻を高くし、鼻孔や二重まぶたの
形を整え、えらを削るなどの手術を十数回受けた。鼻孔の左右差は多少大きくなり、
下あごの左右不均衡は改善されるなどした。
医師は「手術前に十分な説明をしたが見解の相違があった。判決は受け入れる」
としている。
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