【医薬】コラム:新薬承認の閉鎖性をただせ=中原英臣 [11/16]at BIZPLUS
【医薬】コラム:新薬承認の閉鎖性をただせ=中原英臣 [11/16] - 暇つぶし2ch1: ◆Robo.gBH9M @ロボ-7c7c(初代biz+ 支局長)φφφφ ★
07/11/16 12:30:36
【正論】中原英臣 新薬承認の閉鎖性をただせ
URLリンク(www.iza.ne.jp)
■混合診療を認めた地裁判決を歓迎
≪保険が適用されない不条理≫
11月7日、混合診療を受けた腎臓がんの患者が、保険診療分も含めた医療費の全額を
自己負担するのは不当だとして国を相手に起こした訴訟で、東京地裁が混合診療の禁止は
違法という画期的な判決を下した。

東京地裁は「混合診療を禁止する法的な根拠はない」と、混合診療を原則禁止としている国の
政策を違法と断じた上で、原告の患者には健康保険の適用となる部分の医療費について
保険の受給権を認めた。

8年前に都内の大病院で肝臓がんで余命数カ月と宣告された私の知人も、当時、日本では
未承認だった抗ウイルス剤を服用し、同じような経験をしている。今では海外旅行に行けるまで
回復したのだが、健康保険が適用されない未承認の新薬を使ったために、混合診療になり
高額の治療費が必要だった。

このように、日本で未承認の新薬を使用することには、混合診療という壁が立ちふさがっている。
わが国の国民皆保険制度のもとでは2つの治療体系が存在する。1つは健康保険が適用される
保険診療であり、もう1つは健康保険が認められない保険外診療で自由診療とも呼ばれる
治療である。

厚生労働省は「複数の医療行為は不可分で、個別に線引きするのは難しい」という理由で、
この保険診療と保険外診療を併用する混合診療を原則として認めていない。そのため、
一部でも健康保険が適用されない未承認の新薬を使うと、患者は検査や入院といった保険
診療の適用になる医療費も負担しなくてはならない。

今回の判決は「健康保険を適用できるか否かは個別の医療行為ごとに判断すべきであり、
保険外診療を併用したからといって、本来なら健康保険が使える診療の分まで自己
負担になるという解釈はできない」という判断をした。

>>2に続く


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