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再利用したプリンターのインクカートリッジについて、最高裁判所が8日にメーカーの特許権を
侵害するとして販売の禁止を命じましたが、別のメーカーが起こしていた裁判で、9日、販売を
認める判決が確定しました。
大手事務機器メーカーのセイコーエプソンは、大阪のリサイクル業者が使い終わったプリンターの
カートリッジを回収し、インクを詰め直して販売しているのは特許権の侵害だと訴えていました。
最高裁判所は、キヤノンが起こした同じような裁判で、8日、「メーカーの特許を使った製品を
新たに作ったとみなせる場合は、特許権の侵害にあたる」とする初めての判断を示し、再利用品の
販売を禁止しました。
一方、エプソンの裁判では、1審と2審がいずれもカートリッジに発明の目新しさはなく特許自体が
認められないとして訴えを退けていました。
これについて、最高裁判所は、9日、2審の判断を支持してエプソンの上告を退け、再利用品の
販売を認めた判決が確定しました。
インクカートリッジの再利用品は、メーカーの新品に比べて2割から3割安いため、量販店などで
人気を集めており、今後もメーカーとリサイクル業者のせめぎ合いが続きそうです。
▽News Source NHK ONLINE 2007年11月10日06時42分
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