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リンクをクリックしない馬鹿のために
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9月19日、農林水産省東海農政局(以下「東海農政局」という。)が赤福本社、本社工場及び名古屋工場に、農林水産省近畿農政局が大阪工場に
それぞれ任意調査を行い、9月26日及び10月3日、東海農政局及び独立行政法人農林水産消費安全技術センターが赤福本社、本社工場に対し
立入検査を行いました。
この結果、赤福が以下の行為を行っていたことを確認しました。
(1) 製造年月日の改ざん
(ア) 赤福餅の出荷残を冷凍した上で、「まき直し」と称し、必要に応じて解凍、再包装し、この再包装した日を新たな製造年月日として表示し、
この日を起点として新たに消費期限の表示を行っていたこと
(イ) 「出荷残」には、以下の5形態があること
a 本社工場の赤福餅製造ラインにおいて包装された赤福餅(製造・包装後、製造年月日、消費期限等が表示がされたものをいう。以下「包装済赤福餅」
という。)の一部を、直接、同工場の冷凍庫に入れたもの
b 包装済赤福餅を本社工場の製品ストック場に一時保管したのち、同工場の冷凍庫に入れたもの
c 本社工場から各販売店舗に配送後、配送車に残った包装済赤福餅を、赤福本社工場に持ち帰り、製品ストック場に一時保管した後、冷凍庫に入れたもの
d 本社工場から大阪工場に配送した半製品(餡・餅)を使用して大阪工場で製造した包装済赤福餅を、同工場の冷凍庫に入れたもの
e 本社工場から大阪工場に配送した赤福餅を、同工場が各販売店舗に配送後、配送車に残ったものを冷凍庫に入れたもの
(ウ) 少なくとも(ア)の商品を平成16年9月1日から平成19年8月31日までの間に、6,054,459箱(総出荷量の約18%)出荷していたこと。
またこれ以外にも(ア)の商品を長期間にわたり、日常的に販売していたこと
(2) 不適正な原材料表示
赤福餅の原材料表示について、使用した原材料の重量順に「砂糖、小豆、もち米」と表示すべきところ、少なくとも加工食品品質表示基準施行後
(平成12年3月)から現在まで「小豆、もち米、砂糖」と表示していたこと。