07/10/14 10:23:09 mOpOww10
JAS法に基づく加工基準
第 6条 次に掲げる事項は、これを表示してはならない
(3) その他内容物を誤認させるような文字、絵、写真その他の表示
「挽きたて缶コーヒー」も違法だよね
でもテレビ局に億単位の金払っている大手メーカーはスルー
地方の田舎お土産屋は、いじめる
これが地方も小役人
保健所も調査に入っているのは、衛生上の問題があると思ってのことだろうが
衛生上は問題なかったから、なんでも違反にできるあいまいな
基準をともに処分
こんなの法律でもなんでもない。中国の人民裁判と同じ。