07/10/13 13:29:42 F/EsAQ2D
連投すまん。なんか分かってきた。
「加工食品に関する共通Q&A」
URLリンク(www.mhlw.go.jp)
Q26 販売業者が製造業者の設定した賞味期限を保存条件を
変えることにより変更する場合、表示はどのように行えばよいのですか。
(前略)
また、保存温度を変更した理由が消費者にわかるように注意事項等として
記載する等により、誤解が生じないよう注意する必要があります。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
これに違反する、と農林水産省は言いたいわけだ。
ちなみに、これら「~Q&A」のようなパンフレットに掲載されている内容が、
なぜか食品流通において事実上の「法律」だったりする。
JAS法、食品衛生法には一切記載されていなくても、
一字でもこれらのパンフレットの指導内容から外れたら、即違法(事実上の回収命令)となる。