【労働環境】国家公務員:団体交渉権の一部「協約締結権」を付与、「能力・実績主義」に対応…政府方針 [07/10/06]at BIZPLUS
【労働環境】国家公務員:団体交渉権の一部「協約締結権」を付与、「能力・実績主義」に対応…政府方針 [07/10/06] - 暇つぶし2ch1:明鏡止水φ ★
07/10/06 23:30:50
 政府は5日、公務員制度改革の一環として、労働基本権を制約されている国家公務員に対し、
団体交渉権の一部「協約締結権」を認める方針を固めた。「国家公務員制度改革基本法」(仮称)に
盛り込み、来年の通常国会で成立を目指す。年功や入省年次にとらわれない「能力・実績主義」に
よる人事評価制度の導入に伴い、公務員の身分が不安定になることから、労働基本権の回復が
改革の焦点になっていた。争議権(スト権)の付与は見送る方向で、人事院の紛争仲裁機能は残す。

 労働基本権(団結権、団体交渉権、争議権)は憲法28条で保障された権利。国家公務員(非現業)は
労働組合を組織する団結権は認められているが、労働協約の締結権と争議権はない。

 現在は人事院が国家公務員の給与水準に関する勧告を行っている。能力や実績による人事評価
制度が導入されると、人事院勧告に基づく一律の昇給はなくなる。

 これに対し組合側は「恣意(しい)的な人事評価につながりかねない」と反発し、基本権の回復を
主張してきた。協約の締結が認められると、人事評価方法などで労使が合意すれば、公務員の
立場は法的に一定程度保護されることになる。

 基本権問題を検討する政府の行政改革推進本部専門調査会(座長・佐々木毅学習院大教授)も
近く協約締結権の付与を認める報告書をまとめる見通し。政府は基本法を成立させた後、
労働条件に関する公務員の団体交渉をどこまで認めるか、3年程度かけて検討する。【三沢耕平】


▽News Source 毎日jp 毎日新聞 2007年10月6日 3時00分
URLリンク(mainichi.jp)
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