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株式売買や投資信託の販売をめぐるトラブルで、証券会社が個人の顧客に支払った和解金は
今年上半期(1~6月)には計33件、約1億円にのぼることが日本証券業協会のまとめでわかった。
33件のうち高齢者相手が過半数を占める。30日に完全施行される金融商品取引法は投資家保護の
強化をうたっており、各社の勧誘・販売姿勢がより厳しく問われそうだ。
日証協は証券会社と顧客の間で起きた紛争を仲裁するため、弁護士を交えて協議する
「あっせん制度」を設けている。顧客は損害額に応じて2000~5万円の申立金を支払えば、数カ月で
解決案が示される仕組みだ。
事前に損失リスクを十分に説明しなかったり、強引に勧誘したりなどのトラブルが目立ち、
今年上半期には61件の紛争が扱われ、和解したのは35件(個人33件、法人2件)。他の20件が
協議不調で打ち切り、6件が取り下げとなった。この制度はまだ十分に知られておらず、実際には
トラブルにあいながら、泣き寝入りしている顧客も多いとみられる。
トラブルの背景には、個人投資家の増加がある。低金利のなか、株式投資をする個人は06年度
には5年前の約2割増の3928万人に増加。投資信託の8月時点の残高は、5年前の約2倍の約80兆円に
達している。
30日施行の金商法は、顧客の知識や財産を考慮した勧誘や、損失リスクの十分な説明など、
販売側に徹底した投資家保護を求めている。これを受け、証券各社は従業員教育の徹底や、
販売用パンフレットの見直しを進めている。
▽News Source asahi.com 2007年09月30日06時00分
URLリンク(www.asahi.com)
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