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宅配便最大手「ヤマト運輸」(本社・東京都中央区)が、大阪市内の集配センターなど
2か所で宅配ドライバーらにサービス残業(賃金未払い残業)をさせていたとして、大阪南
労働基準監督署が労働基準法違反で是正勧告をしていたことがわかった。
同社は、ドライバーにコンピューター端末「ポータブルポス(PP)」を携帯させ、出勤・
退勤時刻を記録、管理しているが、給与計算の基となる勤怠記録が実際の端末記録と
異なり、労働時間が短くなっていたケースが判明。記録改ざんの疑いもあり、同労基署は
関西支社(大阪市)に対し、大阪市内のセンターなどを管轄する大阪主管支店管内の
従業員に過去2年間の未払い賃金を支払い、10月末までに改善報告書を提出するよう
命じた。また、関西支社管内の全従業員約2万2000人の過去2年間の労働実態を調査
のうえ、サービス残業があれば未払い賃金を支払うよう是正指導した。
ヤマト運輸広報課の話「従業員がタイムスケジュール通りに業務を行わなかったため
で、サービス残業を行わせたわけではない。2か所以外のセンターでは問題はないと
考えている。勤怠記録とPPの記録に差異があったかどうかは、労使協議にかかわるので
詳しくお答えする必要はない」
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