【知的財産】音楽・映画などの無断ダウンロードも違法へ…私的録音録画小委員会 中間報告案 [07/09/21]at BIZPLUS
【知的財産】音楽・映画などの無断ダウンロードも違法へ…私的録音録画小委員会 中間報告案 [07/09/21] - 暇つぶし2ch1:きのこ記者φ ★
07/09/21 23:36:17
インターネット上で、著作権者の許諾を得ずに流通している音楽や映画などの作品を、
一般の人がパソコンなどにダウンロードする行為が違法になる公算が大きくなった。

現在は、個人が家庭内で楽しむ範囲であれば違法でないが、
文化庁・文化審議会の著作権分科会・私的録音録画小委員会が
「違法化」で著作権法を改正する意見が大勢となったとする中間報告案をまとめた。26日に公表される。

小委は、家庭内での著作物の複製行為に対してどこまで著作権を及ぼすことができるかを検討してきた。

著作権法は、音楽や映画などを作曲家や映画会社など著作権者に許諾を得ずに、
勝手にコピーすることを禁止している。だが、個人が家庭内で楽しむ範囲に限って
パソコンなどにダウンロードしたり、複製したりすることを許している。

このため、現在は、著作権者の許諾を得ずに、ファイル交換ソフトや動画投稿サイト
「ユーチューブ」などを使ってネットに違法に配信されたテレビ番組や音楽、映画であっても、
個人がパソコンにダウンロードするのは違法ではない。

デジタル化が進み、著作物のネット上への配信が拡大していくなか、日本レコード協会、
日本芸能実演家団体協議会など著作権団体は、違法配信された作品については、
一般ユーザー側のダウンロード行為にも歯止めをかけるよう、強く求めていた。
違法とされれば、差し止めを求める根拠にもなる。

小委ではネット上では「合法・違法の区別も難しい多様な情報が流通している」として、
ユーザー側のダウンロード行為まで違法とすることに反対する委員もいた。
中間報告案では、違法の範囲を「違法サイトと承知の上で録音録画する場合」などに限定する必要性を指摘した。
罰則は設けない方向で今後詰める。

法改正が実現すれば、ユーチューブにテレビ局の許諾なしに第三者が違法配信した過去のテレビ番組を
自宅のパソコンに取り込むことや、携帯電話の「着うた」の違法サイトから楽曲を
自分の携帯電話にダウンロードすることも法に触れる行為となりうる。

民間調査会社ネットレイティングスの調べでは「ユーチューブ」の日本の利用者は月間1017万人に達している
(07年2月)。日本レコード協会の調査では違法な着うたのダウンロード数は年間2億3400万ファイル以上とされる。
法改正されれば、末端のユーザーに広く影響が出そうだ。

また、小委では、音楽CDやテレビ番組などを「iPod」などの携帯型音楽プレーヤー、
ハードディスクレコーダーに録音・録画する行為についても、補償金を課金するかどうかを検討してきた。
中間報告案では、携帯プレーヤーへの録音・録画は「対象にすべきであるという意見が大勢であった」
としながらも、「意見の一致に至っていない」として、結論は先送りした。

ソース
URLリンク(www.asahi.com)


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