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最高裁「積水ハウス、説明義務怠る」・高裁に差し戻し
違法建築になる自宅改修計画を持ちかけられ、借入金が返済不能になったとして、
京都市の男性が、みずほ銀行(旧第一勧業銀行)と積水ハウスに約3億3000万円の
損害賠償を求めた訴訟の上告審で、最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は12日、
「積水ハウスは説明義務を怠った」などとして、請求を棄却した二審判決を破棄し、
大阪高裁に差し戻した。
原告は西陣織職人で、義父は夏の全国高校野球選手権大会の優勝旗を製作した
著名な職人。判決理由で同小法廷は「特段の事情がある場合には、銀行側の責任も
認める余地がある」として、みずほ銀の責任の有無も含めて審理をやり直す必要が
あると判断した。
判決によると、男性は、所有地の一部にマンションを建設し、残りの土地を売って
借入金を返す計画を提案され1990年、融資を受けたが、土地を売るとマンションが
容積率の関係で違法建築になることが判明。土地を売却できずに返済不能に陥り、
土地・建物を差し押さえられた。 (07:00)
URLリンク(www.nikkei.co.jp)
プラン通りなら違法建築、積水ハウスの説明義務違反認定 2006年06月12日
問題のあるマンション建築プランを勧められ、建築費が返済不能になったとして、
京都市の自営業男性が、プランを作成した積水ハウス(大阪市)と融資したみずほ
銀行(旧第一勧業銀行)に約3億4000万円の損害賠償などを求めた訴訟の上告
審判決が12日あった。最高裁第一小法廷(甲斐中辰夫裁判長)は「積水ハウスの
担当者は、容積率の制限を超える違法建築のマンションになるプランと認識していた
のに説明しなかった」と同社の賠償責任を認定。男性の請求を棄却した二審・大阪
高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。
また、銀行側にも賠償責任がある可能性があるのに、二審は審理を尽くさなかった
と判断した。
判決によると、男性は89年ごろ、旧第一勧銀、積水ハウスに土地活用について
相談した。積水ハウスが、男性の京都市内の自宅を取り壊して敷地に5階建て
マンションを新築し、敷地の3分の1の売却代金と賃料を返済に充てるプランを提示。
建築は積水ハウスが請け負い、第一勧銀が約4億円を融資した。
しかし、敷地の一部を売却すると、5階建ては容積率の制限で違法建築になると
説明していなかったため、男性は売却できず返済不能となった。完成したマンション
は競売にかけられている。
引用 URLリンク(www.asahi.com)