07/08/28 20:34:19 1Hb2g4rP
しっかし、>>99のリンク先の文章、どこの厨学生の夏休みの宿題作文だよ。
ちょっと学識のある人に見せれば、こんな内容恥ずかしくて出せないはずだろうに。
>今回の事例に限ればフェアユースが認められることは明らかである。
>というのは、国会審議を国会が公衆に見せ、また公衆が見るのは「参政権」そのものだからだ。
なんだこりゃ。 日本語がおかしいぞwww
「国会審議を国会が公衆に見せるのは、国民が政治参加する前提での『知る権利』を担保するために
必要であるからだ」というならまだ分るが、
>国会審議を国会が公衆に見せ、また公衆が見るのは「参政権」そのもの
って、なんだこれw どしろうとが必死で背伸びしてるのが痛々しい。
>「著作権法に定める権利は神聖にして犯さざるもので、著作権法の明文規定以外の場合は
>絶対的に参政権に優越する」なんて理屈は通る余地はなく、
こいつのいう参政権の定義がよくわからんが、日本国憲法第97条第98条を知っている法律家だったら
こんな稚拙な理屈は絶対しないけどな。ま、この筆者が稚拙ってことだな。
救いようがないのは、↓の点。
>「公衆によって同一の内容の送信が同時に受信されることを目的」としておらず受信者によって受信の
>タイミングはばらばらなので、どう著作権法を解釈しても自動公衆送信であり、限定列挙解釈では違法となる。
「参政権」でも「知る権利」でも、これが憲法で保護する基本的人権である以上、
著作権法の限定列挙規定40条2項に「自動公衆送信」と記載されていなくても
『日本国憲法第97条第98条に基づき』、かかる行為はなんら著作権法違反にはなりえない。 ←ココ注目
結局、国会審議のネット中継は、フェアユースの問題ではない。
参政権という基本的人権をだしてきたならすぐわかりそうなものだが、わからなかったということは、
背伸びして畑違いの法律分野で議論ごっこをしたかっただけのようだなw