07/08/22 11:24:48
「京王バス東」(本社・東京都府中市)に勤務していた男性運転士(当時32)が
死亡したのは過重労働が原因だとして、遺族が出していた労災保険の給付申請に
対し、東京労働者災害補償保険審査官は17日付で、労災を認定した。始業前と
終業後の準備や片づけも労働時間に算入し、当時の男性運転士の勤務実態は過重
だったとし、過労死を認めた。
遺族側代理人の尾林芳匡弁護士は「労働実態に即した珍しい判断。長時間拘束される
バス運転士の健康問題改善に影響は大きい」と話した。
決定書によると、男性は99年8月に入社し、04年1月14日、自宅で
虚血性心不全で死亡した。審査官は会社側からの聞き取り調査などを踏まえ
「始業点呼前と終業点呼後の各10分は労働時間に算入するべきだ」と指摘。
死亡前の半年間の時間外労働時間が1カ月平均で、厚生労働省の認定基準の
80時間を上回る82時間21分に達し、死亡と過重労働との因果関係を認めた。
遺族側の申請に対し、新宿労働基準監督署は、労災と認めない判断を下していた。
会見した男性の妻(30)は「生後2カ月と4歳だった2人の子どもを残して
亡くなり、つらい日々だったが、労災認定されほっとしている」と話した。
ソースは
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keio-bus.com
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