【建築】コラム:現場知らずの「耐震偽装対策」が招く危機=山岡 淳一郎 [8/7]at BIZPLUS
【建築】コラム:現場知らずの「耐震偽装対策」が招く危機=山岡 淳一郎 [8/7] - 暇つぶし2ch2: ◆Robo.gBH9M @ロボ-7c7c(初代biz+ 支局長)φφφφ ★
07/08/07 02:17:26
>>1の続き

なぜ、こんな制度を国交省の官僚たちはこしらえたのか?

そもそも建築確認は、建築基準法に基づき、建築主(実際は代理の設計事務所や建設会社)が
申請した建物の「建築計画」が法令に適合しているかどうかを「着工前」に審査する行政行為だ。
確認が下りなければ工事にとりかかれない。「建築計画」と「着工前」が、この仕組みのポイントとなる。

マンション建設では、建築主であるデベロッパーが土地を手に入れて計画が練られる。
基本プランに沿って下請けの設計事務所が基本設計を行って確認申請を出すのが
慣例化している。基本設計の内容が審査されている間に、設計事務所は、実際の工事に
対応する実施設計を詰める。そして基本設計への確認が下りるのを待って、着工されてきた。

確認の対象は建築計画(基本設計)であり、実施設計とは必ずしも一致しない。工事が始まれば、
設計図と施工状況に差異が生じ、施工図も描かれる。法律は確認が下りた基本設計どおりに
建物を造れとは規定していない。建設現場は状況によって変化する。それを認めなければ、
施主の好みで建てながら設計を変更する「注文住宅」や、マンション購入者の希望で間取りを
変える「フリープラン」は成り立たなくなる。

従来は、こうした着工後の設計変更については、「軽微な変更」なら確認書類の差し替えで
了承されることから、「軽微な変更」を拡大解釈し、3LDKを2LDKに変えるような「プランの
変更」なども書類の差し替えで認められてきた。基本設計と実施設計のズレ、現場での
設計変更などは、事実上、黙認されてきた。その代わり、行政側は工事の中間検査、
完了検査を行う。ここで諸々の差異が妥当かどうかチェックするというわけだ。合格した
建物に完了検査済証が発行され、入居可能となる。

ただし、中間検査や完了検査を行う担当者が、実施設計図面でチェックしているかどうかは
不明。確認対象の基本設計書類を手に現場に来る人が大半だ。たとえ詳しい施工図を
見ながら検査するとしても、コンクリートが打たれた現場でいちいち、壁の向こうに鉄筋が
何本入っているか肉眼では見抜けはしない。確認制度は、基本的に“ザル”である。

あるいは、確認が下りるまで着工は認めないと言いながら、基礎工事の前段階の「根伐り
(穴掘り)」は堂々と行われている。確認制度は矛盾だらけで、建物の安全性は、建設する
側のガバナンスに委ねられているのが実情だ。

そのような状況下、今回の改正で確認の対象となる建築計画を徹底的に実施設計に近づけ、
厳密化させる指針が示された。一見、出発点を明確にしたようだが、実務の限界を超えた
対応を求めている。例えば内装のクロスについても、製品の品番とともにメーカーの
認定証をつけろ、との指示。全建材にこの方針が貫かれようとしている。構造上の安全性とは
ほとんど無関係なことにまで偏執的に厳密さを要求しているのだ。

そのうえ設計の変更についても、よほど軽微な変更以外は、工事を止めて確認を取り直せ、
と通達している。これは、費用と工期に重大な影響を及ぼす。

-続く-


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