07/08/03 12:49:03
約79億円の所得を隠し、約28億円を脱税したとして、法人税法違反などの罪で
起訴されたパチンコ店経営会社「山村」(京都市右京区)の元代表取締役・
崔大秀被告(69)ら親族5人(公判中)が、大阪国税局から起訴分とは別に二十数億円の
所得隠しを指摘されたことがわかった。所得隠しの総額は百数億円に上り、
重加算税を含めた追徴税額は約53億円に達した。脱税事件の課税処理で、追徴税額が
50億円を超えるのは異例という。
大阪地検特捜部は昨年10月、2005年までの3年間に、約15億6000万円の法人所得を隠し、
約4億6000万円を脱税した法人税法違反罪でパチンコ店1店を経営する同社と崔被告、
三男の2人を、個人所得約63億4000万円を隠し、約23億3000万円を脱税した所得税法
違反罪でパチンコ店4店をそれぞれ個人で営む崔被告の長男と二男、弟の3人を、
起訴した。査察では、関係先から金塊と6億円を超える現金が見つかったという。
関係者の話や検察の冒頭陳述によると、崔被告は1976年に同社を設立。81年ごろに
フィーバー機ブームで利益が増え、「事業がうまくいっている時に金をためておこう」
と考え、パチンコ店の売り上げを一部除外して税務申告するようになった。3人の息子は
医師と研修医だったが、崔被告に説得されてパチンコ業に転身。崔被告は息子に
「まじめに納税していたら金が残らない」などと言い、脱税を唆すこともあったという。
同国税局は、脱税は長期にわたっていたとみて、検察に告発、起訴された03~05年の
3年間より以前の申告も調査。この結果、1~2年分で同社と崔被告の息子ら3人に
別に計二十数億円の所得隠しが見つかり、脱税分に加え、加算税を含む約25億円の
追徴を決めたという。同社などは修正申告を済ませた模様だ。
追徴課税は申告期限から最長7年間、可能だが、査察は調査に時間がかかるため、
国税当局は告発を3年分に絞ることが多い。ただ、立件分以外に課税逃れが分かれば、
追徴課税している。
ソースは
URLリンク(osaka.yomiuri.co.jp)
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