07/07/16 21:02:09
財務省関東財務局と日本銀行は、新潟県中越沖地震の被災地が災害救助法の
適用を受けた場合、被災者が預金通帳や印鑑を紛失しても預金の払い戻しが
できるようにすることを、金融機関に要請する方針だ。
銀行や信用金庫、信用組合などの各金融機関に対し、運転免許証など
本人確認できる書類と指印で預金の払い戻しに応じるよう求める。
被災した人が預金を下ろせなくなって、混乱が起きるのを避けるためだ。
また、通常時間外の営業や応急資金の融資に関する相談所の開設なども
求める。
ソースは
URLリンク(www.yomiuri.co.jp)
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