【通信/放送】総務省研究会が中間報告:2ch、ブログも対象にする「情報通信法」(仮)とは [07/06/20]at BIZPLUS
【通信/放送】総務省研究会が中間報告:2ch、ブログも対象にする「情報通信法」(仮)とは [07/06/20] - 暇つぶし2ch1:本多工務店φ ★
07/06/20 23:08:12
総務省の「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会」は6月19日、
通信、放送に関する規制を見直して競争を促進することを主旨とする中間報告を発表した。

ネットへの対応に遅れが目立つ現行の放送法、電気通信事業法などの規制を転換し、
新たに策定する「情報通信法」(仮称)に一本化することを提言。
テレビ局などの放送コンテンツだけでなく、ネットの掲示板やブログも対象にすることを盛り込んでいる。

情報通信法は現在9つある通信と放送関連の法律を一本化し、通信、放送業界の垣根を低くすることを目指す。
通信、放送事業者はこれまで進出できなかった分野にも進出可能になり、競争が促進されるとしている。
放送、通信のコンテンツに対する規制も刷新し、ネットのコンテンツも同じように規制をかける。

コンテンツを3つに分類

具体的には社会的な影響に応じてコンテンツを「特別メディアサービス」「一般メディアサービス」「公然通信」の3つに分類する。
特別メディアサービスは、
「言論報道機関として健全な民主主義の発達に最も重要な強い世論形成機能を有し、
 地域住民の生活に必要不可欠な情報を総合的にあまねく提供する一方、
 災害など非常時における主要な情報伝達手段としての機能など特別の社会的役割を担うコンテンツ配信」と定義。
具体的には現在の地上テレビのコンテンツなどを想定している。
特別メディアサービスについては、地上テレビに対するこれまでの規制を維持する。

一般メディアサービスは、現在の衛星放送や有線テレビのほか、通信コンテンツとして扱われ、
これまで規制の対象外だったネット上の映像配信も含める。
中間報告は
「現在の放送に類比可能なコンテンツ配信サービスのうち、
 事業性があり、かつ一定の社会的機能・影響力を有するものについて対象とする方向で検討すべき」としている。
コンテンツの規制は適正内容の確保などにとどめ、そのほかの規制は緩和。
企業の参入を促して市場を活性化する。

中間報告は、コンテンツの社会的影響力の判断基準として
(1)映像/音声/データといったコンテンツの種別
(2)アクセスの容易性
(3)視聴者数
(4)オンデマンドか、非オンデマンドかの4点を挙げている。
具体的な判断基準は今後詰める。

>>2に続く

ソース:@IT
URLリンク(www.atmarkit.co.jp)
ソースのソース:総務省 報道資料
「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ」に対する意見募集
URLリンク(www.soumu.go.jp)
通信・放送の総合的な法体系 中間取りまとめのポイント
URLリンク(www.soumu.go.jp)
「通信・放送の総合的な法体系に関する研究会 中間取りまとめ」
URLリンク(www.soumu.go.jp)


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