07/05/31 17:23:33
手こぎボート、そり、スキー。遊具に思えるこれらの道具を、れっきとした
通勤手当の対象となる交通手段として認めている県が少なくない。公務員の
待遇のひな型となる人事院の規則に盛り込まれていたため。同院が3月の規則改正で
この3種類を削除したのを受け、三重県教育委員会は、手こぎボートの削除を
決めた。規則がつくられてから半世紀近く。少々無理のある通勤手段は一度も
手当の支払い例がなかったという。
同県教委の「公立学校職員の通勤手当に関する規則」は、人事院規則に基づき
1960年にできた。人事院規則にあるそりやスキーは含まれていない。
県教委担当者は「三重は雪国ではないのでスキーなどは盛り込まれなかったが、
手こぎボートはひょっとして使う人がいるかもしれないとの思いから、
入れたのでは」と話す。
規則では、個人所有の乗り物による通勤手当は、片道2km以上5km未満が月額3000円。
5kmを超えた分は5km刻みで増額し、最高は60km以上31600円。手こぎボートで
手当を得るには毎日片道2km以上オールをこぐ必要があり、利用した教職員は
これまで一人もなかったという。
同県の知事部局にも同様の規則があり、遅くとも6月中に県教委と同じ内容にする。
中部では、福井県が今月8日、三種類の交通手段を通勤手当の規則から削除済み。
愛知県は手こぎボート、岐阜県は三種類すべて、長野県はスキーがそれぞれ
まだ規則に盛り込まれている。滋賀県と名古屋市は、前から規則に盛り込んで
いなかった。
ソースは
URLリンク(www.chunichi.co.jp)