【著作権】音楽ファイルのネット預かりサービスは著作権侵害 東京地裁 [05/28]at BIZPLUS
【著作権】音楽ファイルのネット預かりサービスは著作権侵害 東京地裁 [05/28] - 暇つぶし2ch1:進ぬなまけものφ ★
07/05/28 18:33:58
◆音楽ファイルのネット預かりサービスは著作権侵害 東京地裁

 自分で買ったCDなどの曲をネット上の業者のサーバーに預け、
 聞きたいときに携帯電話で取り出して再生するサービスの提供が著作権侵害に当たると判断された。
 ユーザー個人が行うものであっても、複製主体は業者になる、という。

自分で買ったCDなどの曲を、インターネット回線を使って業者のサーバーに預け、
聞きたいときに携帯電話で取り出して再生するサービスの提供は著作権侵害に当たるかが問われた訴訟の判決が
25日、東京地裁であった。 高部真規子裁判長は、サービスは著作権侵害と判断した。

CDを買った人が、曲を私的に複製するのは容認されている。
争点は、このサービスの場合、データを預けた際に生じる曲の複製をしているのが、CDを買った人と業者のどちらなのかだった。

業者は「利用者個人が買ったCDの曲を預かっているだけで、いわば銀行の貸金庫のようなもの」と主張していた。

高部裁判長は「どの曲を預け、どの曲を取り出すかを決めているのは利用者だが、
複製の過程はすべて業者が設計したシステム上で行われている」と判断。
その上で、「利用者は複製の端緒に関与しただけで、複製を行う主体は業者になる」と結論付けた。

提訴していたのは情報提供会社「イメージシティ」(東京)。
同社は平成17年、auの携帯電話向けにサービスを試験的に始めたが、
日本音楽著作権協会(JASRAC)が翌18年、「著作権侵害に当たる」として停止を要求。
同社は著作権侵害に当たらないことの確認を求めていた。

URLリンク(www.itmedia.co.jp)


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