【政策】産業スパイ摘発強化へ 情報入手だけで罰則 経済産業省、法改正へ [07/05/06]at BIZPLUS
【政策】産業スパイ摘発強化へ 情報入手だけで罰則 経済産業省、法改正へ [07/05/06] - 暇つぶし2ch1:う~ぽん。φ ★
07/05/06 06:35:17 BE:976185397-2BP(111)
経済産業省は4日、企業の技術データを不正に入手する産業スパイなどの取り締まりを強化するため、
不正競争防止法の改正を検討することを決めた。

現行法は機密情報を第三者に渡したケースなどにしか罰則が適用できず、事実上“機能不全”に
陥っているためだ。第三者への提示がなくても処罰の対象とするほか、被害企業からの訴えがなくても
適用できるようにする。6月中に産業構造審議会の不正競争防止委員会で検討を始め、来年度
通常国会での改正を視野に入れる。

不正競争防止法では、企業が持つ重要な技術情報や顧客データを不正に利用するなどした場合に
刑事罰が適用される。だが、社員が会社の規則に違反して第三者にデータを示すなどしなければ、
実際には処罰対象にならない。経産省が法改正を含めた検討に入るのはこのためだ。
具体的には「管理の任務に背いて使うか、第三者に示した場合」のみ違反となる従業員の情報取得に
ついて、第三者への提示がなくても違反とすることを検討する。

ただ、業務上必要に迫られて情報を持ち帰った場合も違反になり兼ねず、柔軟な業務の遂行に支障を
きたす恐れもあるため、違反対象となる情報を大幅に絞り込む見込み。
また、技術流出による被害が一企業にとどまらないケースが多いことから、被害者の告訴を必要とする
現行法の要件を外すことも検討する。

きっかけの一つは、今年3月に摘発されたデンソー事件だ。
大手自動車部品メーカー、デンソー社員の中国人エンジニアが、産業ロボットの図面など13万件以上の
データをパソコンにダウンロードして自宅に持ち帰り、横領容疑で逮捕された。

この事件では不正競争防止法でも立件が検討されたが、中国人エンジニアは自宅のパソコンを壊しており、
データが第三者に渡されたかどうかが不明だったため、同法違反での起訴が見送られた経緯がある。

しかし、経産省ではデンソー事件のようなケースは「氷山の一角」(北畑隆生事務次官)とみている。
昨年秋、製造業関係企業625社を対象に調査し、357社から回答を得たアンケートでは、全体の36%の
企業が技術流出について「あった」か「あったと思われる」と回答した。

流出パターンについても「図面データなどによる流出」とした企業が半数に上り、流出した技術の32%は
「中期的な技術戦略にも影響を与えうる重要基盤技術」だった。

産業スパイによる情報流出をめぐっては、国の許可を得ずに特定の品目を輸出した場合などに刑罰を科す
外為法違反や、刑法の窃盗や横領、背任でも罰することができる。
ただ、第三者への提示などが違反要件となるため、立件が難しいのが実情だ。


【用語解説】不正競争防止法
企業が管理する機密情報の流出を規制する法律。従業員が正当に取得した情報であっても、
「管理の任務に背いて」その情報を使うか、第三者に示せば罰せられる。第三者がコンピューターへの
不正アクセスなどにより情報を取得した場合は、取得行為だけで処罰対象となる。
罰則は10年以下の懲役または1000万円以下の罰金だが、起訴事例はまだない。


ニュースソース
URLリンク(www.iza.ne.jp)

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